浮気が「認められない」ケースとは?認められない具体例・証拠を解説!
夫婦間の問題として、どの時代にもなくならない不倫・浮気。パートナーの行動が怪しいと思っても、この浮気を立証するには「証拠」が必要です。浮気の結果離婚する場合も、話し合って関係を再構築する場合にも、浮気を認めるための証拠は大切ですよね。このとき、実は「浮気だと認められない」証拠があることをご存じですか?また、状況によってはそもそも浮気だと認められないケースも存在するのです。今回は浮気が認められないケースを、具体例を挙げてご紹介。合わせて認められない証拠、浮気だと認められる証拠について解説します。
浮気・不倫を認めてもらうには証拠が必要
配偶者が浮気をしている気配を感じた方は、「まさかうちに限って」と信じられない思いを抱く方が多いです。結婚する前から、「もしも相手が浮気をしたら」と考えて行動することはまずありませんよね。
実際に浮気・不倫が分かったら、最初に「証拠集め」で悩む方は多いでしょう。浮気の証拠は浮気に対する慰謝料請求などで必要となり、もし相手が証拠もなく「浮気をした」と認めていたとしても、証拠は揃えておくことをおすすめします。
なぜなら、当初は浮気を認めていても「浮気相手に慰謝料請求をする」「配偶者と離婚の話を進める」といった具体的な現実を前にすると、言い逃れをして少しでも罪を軽く済ませようとする人間の心理が働くからです。調停や裁判になってから証拠を集めるのは時間的な制約も多く、実際に浮気が起きているにもかかわらず認められないことも。そこでまずは、浮気・不倫が認められる証拠、認められない証拠について学んでおきましょう。
認められない証拠
まずは認められない証拠から。よくあるケースで考えてみると、
「パートナーの浮気を疑い、入浴中に相手のスマホを見てみた。するとLINEで異性とやりとりしている事実が分かったため、スクリーンショットを撮って自分のスマホへ。これを浮気の証拠として扱いたい」
こういったケースはよく聞かれます。ネット上の情報でも見た方はいるのではないでしょうか。このLINEのやりとりの中で、夫婦間の浮気=不貞行為が認められればもちろん「浮気の証拠」として扱えるでしょう。
しかし、実はスクリーンショットなど「改ざんが可能である」証拠は裁判や調停、交渉などで証拠と認められないこともあります。細かく追求すれば、改ざん可能な証拠は「浮気をでっちあげるために、あなたが作成した」とも言われかねないからです。
よって、裁判や弁護士を介しての交渉などで認められにくい証拠とは、
・スクリーンショット
・加工可能な録音、音声
・異性と出かけている事実
・違法に集めたもの
などです。このうち「異性と出かけている事実」に関しては人から聞いた情報などが該当します。もし、実際にあなたが浮気の現場を見ていたとしても写真や録画として残していなければ証拠にはなりません。
浮気・不倫の証拠とは「第三者から見ても明らかに不貞行為の事実が認められる」かどうかにかかっています。この点をしっかり認識しておきましょう。
認められる証拠
次は認められる証拠です。この証拠があれば、交渉するときや浮気に関しての話し合いをするとき、調停・裁判でも「浮気は行われたもの」と認められます。
・浮気相手と一緒にホテルなど宿泊施設に出入りしている写真
・加工できない録音、動画など
・浮気が分かるクレジットカードの利用明細や領収書、レシート
・メール、手紙
・SNS、ブログ
認められない証拠と合わせてみてみると、その違いは「改ざんできるかどうか」「不貞行為が明らかに分かるかどうか」が挙げられるでしょう。さらに裁判や調停では、不貞行為=複数回にわたって同じ相手と肉体関係を結ぶものと考えられているため、ホテルなどに出入りしている写真であれば
・日付が分かるもの
・複数回にわたることが明らかであるもの
といった点が重要になります。一晩だけだと浮気と認められないこともあるため、注意が必要です。しかし、こうした証拠を見てみると「自分だけで調べるのは難しそう」と感じる方も多いでしょう。後ほどご紹介しますが、正しく浮気が認められる証拠を集めようと思うなら、自分だけの力で解決するのはおすすめできません。探偵や興信所など、調査のプロに依頼しましょう。
証拠集めの手段にも注意
ここからは証拠集めの手段について、注意すべきことをまとめました。先ほど、浮気として認められない証拠の中に「違法に集めたもの」を挙げましたが、これは注意しておかないと「浮気されたにもかかわらず、こちらの立場が悪くなる」可能性のあるものです。一度証拠を集める手段も確認したのち、行動に移すようにしましょう。
違法性のある集め方とは?
パートナーの浮気を疑ったとき、「スマートフォンを見よう」としていませんか?この行為は厳密に言えば違法性のある集め方のひとつ。違法な手段で集めた証拠は、裁判で提出しても「違法収集証拠」とみなされ、削除されることもあるのです。ここではおすすめできない証拠の集め方、具体例を挙げて解説していきます。
相手のスマートフォンのロックを解除し勝手にあらためる
配偶者の浮気を疑うと、ついやってしまいたくなるのがスマホチェック。スマホを見るとメールや通話履歴、メッセージのやり取りが分かるため「相手が浮気をしているかどうか」が一目瞭然です。しかし、ロックがかかっているにもかかわらずこれを解除し、勝手に見ると「プライバシーの侵害」に当たることも考えられます。
また、先ほど解説したように例えスマホから浮気の事実が分かっても「スクリーンショットで証拠を集めた」「自分のスマホで画面を撮影した」などの証拠では、裁判や調停では認められにくいものとなってしまいます。
では、相手のスマホにきたメッセージがホーム画面などでたまたま目に入った場合。これは違法性が高いとは言えません。ここで大切なのは、スマホから証拠となるものを盗むことではなく、「浮気が怪しまれる事実」を複数個集めることです。浮気の可能性が高ければ、今後どのように話し合いをしていくのか、探偵や興信所に実際に調査を依頼するべきかどうかなどを考えられるでしょう。
盗聴器などを使って集める
自宅で浮気が疑われているのなら、盗聴器を自室に仕掛けて証拠を集めればよいのでは?そう考える方もいるかもしれません。ただ、例え自宅だとしてもこちらも配偶者にバレるとプライバシーの侵害とみなされることも。
また、考えてみると分かるのですが盗聴器や隠しカメラで「同じ相手と複数回にわたって肉体関係を結んでいる証拠」を集められる可能性は、かなり低いです。機材の性能や隠す場所、タイミングも見極めないといけないうえ、こうした労力の割に成果が得られにくくさらに法に触れる可能性もあるという点で、この集め方はおすすめできません。
浮気相手を尾行、カメラを設置して盗撮するなどで集める
パートナーの浮気相手が誰か分かったとして、また、可能性の高い人物が上がったら「その相手を突き止めれば浮気の証拠が手に入る」と考える方も多いでしょう。しかし、やり方によっては法に触れる可能性もあるため注意が必要です。
例えば尾行に関して。これはストーカー行為とも取れるものでしょう。また、尾行するうちに相手の自宅敷地内に侵入するなどあれば、こちらも不法侵入罪が適応されます。カメラを設置し盗撮するのはれっきとした違法行為。間違えてもこのようなやり方で証拠を集めてはなりません。
「自分で集める」より探偵や興信所に相談を
認められる証拠、認められない証拠をご紹介しましたが、浮気の証拠にはさまざまあり「必ず認められる」と言い切れるものは少ないです。集める手段についてももちろん違法性のないもので、かつ、相手に証拠を突き付けたときにこちらの立場が悪くならないものを選ばないといけません。ここまで考えると「自分で証拠を集めるのは効率が悪い」と感じる方もいるのではないでしょうか。その通り、配偶者に浮気を認めてもらいたい、慰謝料請求を浮気相手にもしたいときは、探偵や興信所に相談するのがおすすめです。
探偵や興信所では浮気を専門的に調べる「浮気調査」が用意されています。この調査の結果浮気の証拠が集まると、日時や回数・写真・録画などをまとめた「調査報告書」をもらうことができます。
調査報告書は第三者から見ても「不貞行為がある」と認められるもの。実際の裁判でも調査報告書を証拠として、浮気が認められた判例は存在します。自分でやるには法に触れる可能性の高い証拠集めも、探偵なら専門知識を持っているため違法性のない手段で、自分では調べられなかった詳しい事実を知ることができるのです。
また、探偵や興信所は「探偵業法」で定められた範囲で活動しています。この探偵業法によって違法性のない手段での調査が義務付けられているため、「自分では知識に乏しくなかなか浮気の証拠集めが進まない」という方にもおすすめです。
そもそも「浮気」にならないケースとは?
浮気だと認められる証拠・認められない証拠と合わせて、「そもそも浮気に該当しない」ケースもあります。ここでいう「該当しない浮気」とは「慰謝料請求できない浮気」です。配偶者の浮気を疑う前に、あなたの環境は当てはまっていませんか?まずはチェックしていきましょう。
浮気する前から夫婦関係が破綻していた
浮気に対する慰謝料請求、この慰謝料がかかる範囲は「浮気によって精神的な苦痛を受けた事実」にあります。精神的な苦痛の代償として、金銭を要求するのが慰謝料請求です。ただ、夫婦関係が破綻しており浮気をしてもしなくても、いずれは離婚する予定であった夫婦関係だと浮気自体が二人の仲を裂いたとは言い切れません。よって、ここで浮気の証拠を集めて慰謝料請求したとしても、認められないことも考えられます。
別居中であった
双方が合意して別居しており、前提として離婚の話し合いをしているのであれば、この間にどちらかが浮気をしたとしても慰謝料請求は通らない可能性が高いです。別居中も先ほど説明した通り「夫婦関係の破綻」のひとつと考えられ、結果夫婦が離婚したとしても浮気が直接的な原因だとは思えないからと言えます。
また、この夫婦関係の破綻は長期間にわたり別居が続いたという事実も当てはまります。夫婦関係の破綻は「浮気をした側」が立証するため、「突然家を出て、すぐに浮気をした」というのであれば別居中とは認められないため注意が必要です。基本的に夫婦関係の破綻を証明するのは難しいと考えておきましょう。
1度限りの風俗利用や、肉体関係のない付き合いだった
浮気=不貞行為とは、正しく言うと「同じ相手と複数回にわたって肉体関係を結んだ」ものを指します。例えば風俗店で限りなく肉体関係に近い行為、疑似性行為をしたとしても、1度限りであれば不貞行為とは認められにくいです。そもそも風俗店を利用することに関して、店側の従業員としては業務の一環であると考えられるので、浮気には当たらないとされるでしょう。
さらに配偶者以外に親しい異性がいたとしても、肉体関係のない付き合いであれば「不貞行為」にはなりません。極端な話でいうと、二人きりで食事したり手をつないで出かけたり、キスをしても浮気とは認められず、慰謝料請求もできない可能性が高いのです。ただ、配偶者の心情的には風俗の利用も肉体関係の伴わない男女の関係も、快いものではないはずです。これをきっかけに夫婦の仲が悪くなることも考えられるため、一度二人で話し合ったり場合によっては「慰謝料請求できる浮気なのかどうか」を探偵や興信所で調べてもらったりするとよいでしょう。
まとめ
ひとくちに浮気の証拠と言っても、証拠には裁判や交渉で「認められるもの」「認められないもの」があります。この前提を知っておかないと、いつのまにか違法性の高い方法で証拠集めを行っており、結果として浮気も認められず自分の立場が悪くなることも考えられます。また、自分で調べるには限界があると感じたら、探偵や興信所の浮気調査を上手に利用しましょう。探偵では無料で電話・メール・対面相談を行うところも多いため、まずは相談からはじめてみることをおすすめします。